給付金の種類は大きく分けて4種類あります。
老齢給付金
原則として、60歳以降(通算加入者等期間が10年に満たない場合は下記表を参照)に裁定請求を行うことで、積み立てたご資産を老齢給付金として受け取ることができます。なお、ご請求は75歳までに行っていただく必要があります。受取方法は一時金または年金をご選択いただけます。
〈通算加入者等期間と給付請求が可能となる年齢〉
通算加入者等期間 | 請求が可能となる年齢 |
---|---|
10年以上 | 60歳 |
8年以上 | 61歳 |
6年以上 | 62歳 |
4年以上 | 63歳 |
2年以上 | 64歳 |
1ヶ月以上 | 65歳 |
0ヶ月 | 65歳以上、かつ、加入日(注)から5年経過した日 |
(注)加入日が60歳前である場合は、60歳に到達した日となります。
★通算加入者等期間とは
確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、次に掲げる①②③を合算した期間のうち、60歳になるまでの期間をいいます。
①企業型DCの加入者期間および運用指図者期間
②iDeCoの加入者期間および運用指図者期間
③他の退職金・年金制度からの資産の移換を受けた場合、制度移換時に算入された期間
※期間が重複する場合はいずれかの期間のみを通算します。
※確定拠出年金以外へ資産を移換した場合、算入されていた期間は当該期間から控除されます。
障害給付金
傷病等により政令に定める程度の障害の状態となった場合、裁定請求を行うことで、障害給付金として受け取ることができます。なお、ご請求は75歳までに行っていただく必要があります。受取方法は一時金または年金をご選択いただけます。
死亡一時金
加入者または加入されていた方がお亡くなりになった場合、受取人となるご遺族から裁定請求を行うことで死亡一時金としてご遺族に支給されます。
なお、亡くなられた方が生前に死亡一時金の受取人を指定していた場合には、受給の権利は受取人として指定された方が優先され、指定がない場合には、法令に基づいた順位で受取人が決まります。
脱退一時金
確定拠出年金の資産は原則60歳になるまで引き出すことはできません。ただし、一定の要件を満たせば、裁定請求を行うことで、脱退一時金として受け取ることができます。
※現在の関連法令・規約に基づく情報であり、将来的に保証するものではありません。