SBI ベネフィット・システムズ株式会社

よくあるご質問 Q&A

脱退一時金を請求することはできますか?(2016年12月31日以前に、企業型DCの加入資格を喪失され、それ以降加入はしていない方)

下記の方は脱退一時金として受け取ることができます。加入者コード(ID)をお手元にご用意のうえ、下記のコールセンターへお電話ください。


■2016年12月31日以前に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した方
・継続個人型年金運用指図者※1であること
・障害給付金の受給権者でない
・「残高※2が25万円以下」または「通算拠出期間※3が3年以内」
・継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年以内
・過去に企業型DCの脱退一時金を受給していない
*上記すべてに該当すること


※1:「継続個人型年金運用指図者」とは、企業型DC加入者の資格喪失後、企業型DC運用指図者またはiDeCo加入者となることなくiDeCoの運用指図者となった方で、その申出をした日から起算して2年経過している方。ただし申出日から継続してiDeCoの加入資格(2016年12月31日以前の加入資格)がある方に限ります。

※2:残高の確認方法・・・加入者サイトにログイン > 「資産状況」タブ > 「持ち運べる資産」の金額(赤丸で囲んだ金額)



※3:「通算拠出期間」とは掛金を掛けた期間。企業型DCの場合は休職等で掛金を掛けていなかった期間も含む。また他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった加入期間も通算。ご自身の通算拠出期間を確認したい方は下記へお電話ください。


※弊社はカスタマーハラスメント対策に取り組んでいます。詳細はこちらをご確認ください。
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