企業型DC加入者およびiDeCo加入者でなくなった日が2016年12月31日以前の方は、経過措置として、2017年1月実施の法改正前の脱退一時金の受給要件が適用されます。
下記の要件を満たす場合は、加入者コード(ID)をお手元にご用意のうえ、下記のコールセンターへお電話ください。
(1)2016年12月31日以前に企業型DC加入者またはiDeCo加入者の資格を喪失した方
(2)継続個人型年金運用指図者※1であること
(3)障害給付金の受給権者でない
(4)「残高※2が25万円以下」または「通算拠出期間※3が3年以内」
(5)継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年以内
(6)過去に企業型DCの脱退一時金を受給していない
*上記(1)~(6)すべてに該当すること
※1:「継続個人型年金運用指図者」とは、企業型DC加入者の資格喪失後、企業型DC運用指図者またはiDeCo加入者となることなくiDeCoの運用指図者となった方で、その申出をした日から起算して2年経過している方。ただし申出日から継続してiDeCoの加入資格(2016年12月31日以前の加入資格)がある方に限ります。
※2:残高の確認方法・・・加入者サイトにログイン > 「資産状況」タブ > 赤丸で囲んだ金額
※3:「通算拠出期間」とは掛金を掛けた期間。企業型DCの場合は休職等で掛金を掛けていなかった期間も含む。また他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった加入期間も通算。ご自身の通算拠出期間を確認したい方は下記へお電話ください。
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