老齢一時金のご請求時には、他に退職所得の受取がない方でも「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」の提出が必要です。
※弊社から送付する手続き書類(裁定請求書一式)に、この退職所得申告書も含まれています。
ご請求時に「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」を提出することで退職所得控除が適用されます。
提出しない場合は支払金額に対して20.42%の税率を適用した所得税が源泉徴収され、市町村民税及び道府県民税が特別徴収されたうえで給付金振込となります。
※市町村民税及び道府県民税については延滞金を徴収されることがあります。