一時金を選択された場合の退職所得控除額や税額の見込み金額について事前に個別具体的にご案内することは税務相談(税理士法第2条第1項3号)に該当し、税理士法において税理士又は税理士法人にのみ許された業務のため、弊社ではご案内することはできません。
また、年金を選択された場合も、他の所得と合算した上での総合課税となりますので、弊社ではご案内できません。
税金に関する詳細や、個別具体的なご不明点等につきましては、税理士や税務署へご相談ください。
税理士等への相談にあたり、確定拠出年金の勤続期間の確認を希望される方は弊社にお問い合わせください。