下記の方は脱退一時金として受け取ることができます。加入者コード(ID)をお手元にご用意のうえ、下記のコールセンターへお電話ください。
■企業型DC 残高※1 15,000円以下の方 (1)確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の加入者・運用指図者でない
(2)企業型DC加入者の資格を喪失された日の翌月から6ヶ月以内
*上記(1)(2)すべてに該当すること
■企業型DC 残高※1 15,000円を超える方 (1)確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の加入者・運用指図者でない
(2)企業型DC加入者の資格を喪失された日の翌月から6ヶ月以内
(3)60歳未満
(4)iDeCoに加入できない者
例)国民年金保険料免除者※2、または20歳未満(除く第2号被保険者)、日本国籍を有しない海外居住者、
DB等の他制度の加入者で拠出限度額超過のためiDeCoの掛金を掛けられなくなった方
(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額5千円を下回る方)
(5)日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)でない
(6)障害給付金の受給権者でない
(7)「残高※1が25万円以下」または「通算拠出期間※3が5年以内」
*上記(1)~(7)すべてに該当すること
■iDeCo (1)60歳未満
(2)企業型DCの加入者でない
(3)iDeCoに加入できない者
例)国民年金保険料免除者※2、または20歳未満(除く第2号被保険者)、日本国籍を有しない海外居住者、
DB等の他制度の加入者で拠出限度額超過のためiDeCoの掛金を掛けられなくなった方
(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額5千円を下回る方)
(4)日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)でない
(5)障害給付金の受給権者でない
(6)「残高※1が25万円以下」または「通算拠出期間※3が5年以内」
(7)最後に企業型DCまたはiDeCoの加入者資格を喪失してから2年以内
*上記(1)~(7)すべてに該当すること
■iDeCo 経過措置の脱退要件について
企業型DC加入者およびiDeCo加入者でなくなった日が2016年12月31日以前の方は、経過措置として、2017年1月実施の法改正前の脱退一時金の受給要件が適用されます。下記の要件を満たす場合は、加入者コード(ID)をお手元にご用意のうえ、下記のコールセンターへお電話ください。
(1)2016年12月31日以前に企業型DC加入者またはiDeCo加入者の資格を喪失した方
(2)継続個人型年金運用指図者※4であること
(3)障害給付金の受給権者でない
(4)「残高※1が25万円以下」または「通算拠出期間※3が3年以内」
(5)継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年以内
(6)過去に企業型DCの脱退一時金を受給していない
*上記(1)~(6)すべてに該当すること
※1:残高の確認方法・・・加入者サイトにログイン > 「資産状況」タブ > 赤丸で囲んだ金額
※2:申請免除(全額・一部免除、納付猶予)、学生納付特例、生活扶助受給による法定免除
※3:「通算拠出期間」とは掛金を掛けた期間。企業型DCの場合は休職等で掛金を掛けていなかった期間も含む。また他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった加入期間も通算。ご自身の通算拠出期間を確認したい方は下記へお電話ください。
※4:「継続個人型年金運用指図者」とは、企業型DC加入者の資格喪失後、企業型DC運用指図者またはiDeCo加入者となることなくiDeCo運用指図者となった方で、その申出をした日から起算して2年経過している方。ただし申出日から継続してiDeCoの加入資格(2016年12月31日以前の加入資格)がある方に限ります。
※弊社はカスタマーハラスメント対策に取り組んでいます。詳細はこちらをご確認ください。