SBI ベネフィット・システムズ株式会社

よくあるご質問 Q&A

iDeCoで運用のみを行っています。脱退一時金の請求はできますか?

下記の方は脱退一時金として受け取ることができます。加入者コード(ID)をお手元にご用意のうえ、下記のコールセンターへお電話ください。

■国民年金保険料免除※1、日本国籍を有しない海外居住者、または20歳未満(除く第2号被保険者)のいずれかに該当する方
・60歳未満
・企業型DCの加入者でない
・障害給付金の受給権者でない
・「残高※2が25万円以下」または「通算拠出期間※3が5年以内」
・最後に企業型DCまたはiDeCoの加入者資格を喪失してから2年以内 
*上記すべてに該当すること

■2016年12月31日以前に企業型DC加入者またはiDeCo加入者の資格を喪失した方
・継続個人型年金運用指図者※4であること
・障害給付金の受給権者でない
・「残高※2が25万円以下」または「通算拠出期間※3が3年以内」
・継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年以内
・過去に企業型DCの脱退一時金を受給していない
*上記すべてに該当すること


※1:脱退可能な免除は、申請免除、納付猶予、学生納付特例、生活保護による免除が該当
※2:残高の確認方法…加入者サイトにログイン>「資産状況」タブ>「持ち運べる資産」の金額(赤丸で囲んだ金額)


※3:「通算拠出期間」とは掛金を掛けた期間。企業型DCの場合は休職等で掛金を掛けていなかった期間も含む。また他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった加入期間も通算。
ご自身の通算拠出期間を確認したい方は下記へお電話ください。
※4:「継続個人型年金運用指図者」とは、企業型DC加入者の資格喪失後、企業型DC運用指図者またはiDeCo加入者となることなくiDeCoの運用指図者となった方で、その申出をした日から起算して2年経過している方。ただし申出日から継続してiDeCoの加入資格(2016年12月31日以前の加入資格)がある方に限ります。

※弊社はカスタマーハラスメント対策に取り組んでいます。詳細はこちらをご確認ください。

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