確定拠出年金は原則60歳以降に受給権を取得後、75歳までのお好きなタイミングで老齢給付金の申請を行う年金制度です。60歳到達時点での通算加入者等期間に応じて給付請求が可能となる年齢が決まります。
通算加入者等期間と給付請求が可能となる年齢の関係は、下記をご参照ください。
通算加入者等期間 | 請求が可能となる年齢 |
---|---|
10年以上 | 60歳 |
8年以上 | 61歳 |
6年以上 | 62歳 |
4年以上 | 63歳 |
2年以上 | 64歳 |
1ヶ月以上 | 65歳 |
0ヶ月 | 65歳以上、かつ、加入日(注)から5年経過した日 |
(注)加入日が60歳前である場合は、60歳に到達した日となります。
★通算加入者等期間とは
確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、次に掲げる①②③を合算した期間のうち、60歳になるまでの期間をいいます。
①企業型DCの加入者期間および運用指図者期間
②iDeCoの加入者期間および運用指図者期間
③他の退職金・年金制度から資産の移換を受けた場合、制度移換時に算入された期間
※期間が重複する場合はいずれかの期間のみを通算します。
※確定拠出年金以外へ資産を移換した場合、算入されていた期間は当該期間から控除されます。