法改正により2024年12月から確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を評価し、月額の上限額から掛金相当額を控除した残りが確定拠出年金の掛金限度額となります。
※他制度とは、確定給付企業年金・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員共済・国家公務員共済・地方公務員共済です。
月額の上限額から他制度掛金相当額を控除した結果、iDeCoの拠出可能額がiDeCoの最低掛金額である5,000円を下回る場合は、iDeCoで掛金を拠出することができなくなります。
その場合で、その他の脱退一時金の要件もすべて満たしている場合は、脱退一時金の請求が可能となります。
<その他の脱退一時金の要件>
・60歳未満
・企業型DCの加入者でない
・障害給付金の受給権者でない
・「残高が25万円以下」または「通算拠出期間が5年以内」
・最後に企業型DCまたはiDeCoの加入者資格を喪失してから2年以内
*上記すべてに該当すること
脱退一時金の請求手続きについては、2024年12月以降に弊社までお問い合わせください。
※脱退一時金の請求時は、別途受付金融機関を通じて資格喪失手続きが必要です。請求書類を受付した時点で資格喪失手続きが完了していない場合は、完了後に裁定手続きが開始されます。