法改正により2024年12月から確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を評価し、月額の上限額から掛金相当額を控除した残りが確定拠出年金の掛金限度額となります。
※他制度とは、確定給付企業年金・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員共済・国家公務員共済・地方公務員共済です。
月額の上限額から他制度掛金相当額を控除した結果、iDeCoの拠出可能額がiDeCoの最低掛金額である5,000円を下回る場合は、iDeCoで掛金を拠出することができなくなります。
現在iDeCoで掛金を拠出している場合は、2024年12月以降、掛金の拠出を停止する資格喪失手続きが必要となります。書類の請求や手続きについて詳細は、ご加入のプランの受付金融機関へお問い合わせください。
なお、資格喪失後、資産や拠出期間等について定められた脱退一時金の要件をすべて満たす場合は、脱退一時金の請求が可能となります。脱退一時金の請求手続きについては、2024年12月以降に弊社までお問い合わせください。