傷病等により、政令で定める程度の障害の状態となられた場合、障害給付金をご請求いただくことができます。
【障害給付金の支給要件】
・政令で定める程度の障害の状態となった場合、「障害認定日」から75歳の誕生日の2日前までの期間内において、障害給付金を請求することができます。
・「障害認定日」とは、病気またはケガによって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)のことをいいます。
・「政令で定める程度の障害の状態」とは、次のような状態をいいます。
・障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る) ・身体障害者手帳の所持者(1級~3級までの者に限る) ・療育手帳の所持者(重度の者に限る) |