連合会による小規模企業共済等掛金払込証明書の発行後に、掛金額の変更、引落不能等により、証明書の記載金額と実際の払込金額に差異が生じた場合は、連合会により自動的に証明書が追加発行されます。
国民年金基金連合会より修正後の金額の証明書が発行されるタイミングは下記の通りです。
◆掛金額変更→変更後の掛金額で引落が開始となる月の月末ごろ
◆掛金の停止→掛金の引落が停止となる月の月末ごろ
◆残高不足による引落不能→引落不能月の翌月末ごろ
※諸変更手続きの進捗状況については、ご加入のプランの受付金融機関へお問い合わせください。
年末調整申告後に、予定額として申告した金額が変更になった場合は、申告額の修正が必要です。
年末調整の修正可否はお勤め先へお問い合わせください。
お勤め先において修正ができない場合は、修正申告が必要となります。詳細は税務署へお問い合わせください。