運用指図者の方、加入者であっても掛金の引落がなかった方の場合、口座管理手数料は保有される各運用商品を手数料相当分売却し、現金化することで徴収しています。売却数量を確定する基準日と売却の約定日が同一日ではないため解約価額の変動の影響を受けることなどにより、実際の売却額と所定の手数料に差額が生じることがあります。
◆所定の手数料額より低い金額で売却が成立した場合は、成立した金額の徴収をもって手数料清算が終了します。(不足分の再度の売却は行いません。)
<例>
事務委託先手数料66円・運営管理機関手数料275円(合計341円)のプランだった場合
口座管理手数料341円を徴収するため売却した結果、339円で成立
⇒事務委託先金融機関手数料として66円、運営管理機関手数料として273円を徴収して手数料清算が終了
◆所定の手数料額より高い金額で売却が成立した場合は、成立した金額はまず事務委託先金融機関手数料に充当され、残額は全て運営管理機関手数料として徴収することで清算が終了します。(過剰分の返却は行いません。)
<例>
事務委託先手数料66円・運営管理機関手数料275円(合計341円)のプランだった場合
口座管理手数料341円を徴収するため売却した結果、342円で成立
⇒事務委託先金融機関手数料として66円徴収し、運営管理機関手数料として276円を徴収し、手数料清算が終了