SBI ベネフィット・システムズ株式会社

よくあるご質問 Q&A

企業型年金に、株式会社の役員は加入できますか?

たとえ役員であっても、60歳未満の厚生年金被保険者であれば、加入対象となります。 株式会社の社長等、法人の代表者や役員も、当該法人に労務が提供され、これに対する報酬 が支払われるのであれば、厚生年金の被保険者となります。
※企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢を定める場合は当該年齢に達するまでとなります。
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