企業型年金規約の変更について厚生労働大臣の承認を受けなくても良いいわゆる「軽微な変更」の具体的内容が省令により下記の通り明らかになっております。
事業主の名称・住所の変更(事業主の増加に係る場合を除く)
実施事業所の名称・住所の変更(実施事業所等の増加に係る場合を除く)
運営管理機関の名称・住所の変更
資産管理機関の名称・住所の変更
企業型年金実施に要する事務費の負担に関する事項(加入者等が負担する事務費の額または割合が減少する変更に限る)
投資基礎教育に関する措置の内容・方法に関する変更
資産管理機関の相手方