SBI ベネフィット・システムズ株式会社

よくあるご質問 Q&A

加入対象者はどのように決めればいいの?

法律(確定拠出年金法 第3条第3項第6号)では対象者について「一定の資格」を定めることができるとされておりますが、これは当然のことながら特定の者に不当に差別的な取扱いをして良いというものではありません。
具体的に言えば、「一定の職種のみ対象」「一定の勤続期間以上(又は未満)のみ対象」「一定の年齢未満のみ対象(合理的な理由がある場合に限る)」「加入者となることを希望した者のみ対象」とすることは原則可能ですが、これ以外(例えば「30歳以上の従業員のみ対象」など)は基本的に差別的取扱いに該当することとなります。
なお、対象者については、労使の合意により定められた「規約」に規定されなくてはなりません。
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