SBI ベネフィット・システムズ株式会社

よくあるご質問 Q&A

「企業型年金規約」に盛り込まなければいけない事項とは?

年金規約は確定拠出年金制度を企業として運営する上で非常に重要な位置付けにあり、労使合意後、主務大臣の承認を受ける必要があります。
では、具体的にどのような事項が規約に記載されていなければならないのでしょうか。
箇条書きにすると、下記の通りとなります。

1. 事業主の名称・住所
2. 実施事業所の名称・住所
3. 事業主が運営管理業務を行う場合にはその業務
4. 運営管理機関の名称・住所・委託業務
5. 資産管理機関の名称・住所
6. 加入者資格に関する事項
7-1. 事業主掛金額の算定方法に関する事項
7-2. 企業型DC加入者が掛金を拠出する場合にあっては、企業型DC加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
8-1. 運用方法の提示・運用指図に関する事項
8-2. 指定運用方法の提示に関する事項
8-3. 運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項
9. 給付額・支給方法に関する事項
10. 使用期間3年未満の加入者に対する掛金の事業主への返還額の算定方法に関する事項
11. 事務費の負担に関する事項
12. その他政令で定める事項

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