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死亡一時金の受取人として指定できる親族の範囲を教えてください。
死亡一時金の受取人として指定が可能な方は、配偶者(※)・子供・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。なお、複数名の指定も可能です。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。その場合は、事実婚の記載のある住民票等の証明書をご提出いただきます。
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