原則、給付金振込月の第一営業日に保有商品の売却手続きを開始し、売却手続き完了後に振込額が確定します。
ただし、保有商品が下記に該当する場合は、該当商品の売却の運用指図日が第二営業日以降へ遅延することがあります。
・スイッチング手続き中である場合
・満期の定めのある商品が満期に伴う手続き中である場合や、投資信託の申込不可日等である場合
・金融市場や政情に起因する諸問題が、売却指図に影響する場合
また、金額が確定するのは約定日となります。約定日は商品毎に異なり、売却手続開始日が約定日とは限りません。
※一般的に投資先が国内の投信は売却手続き開始日当日が約定日となり、投資先が海外の投信は売却手続き開始日の翌営業日以降が約定日となります。
※老齢給付金の振込金額は、売却金額から手数料、税金控除後の金額となります。