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よくあるご質問 Q&A
年金で請求した後に、一時金へ変更することや、受給期間・年間給付回数を変更することはできますか?
裁定請求書類一式を弊社へ提出して以降は、請求方法および受取期間・回数の変更やキャンセルはできません。
ただし、例外として受給期間10年以上で年金を請求し、裁定完了月の翌月から起算して5年経過して以降であれば、残りの資産を一時金として請求することができます。
※あらためて一時金としての請求手続きが必要です。
※分割取崩年金のみの取り扱いとなります。
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