当年の1月~12月までに個人払込(本人名義口座からの自動引落し)にて引落しされたiDeCoの掛金が、所得控除の対象となります。当年中に引落された掛金額の合計金額を、お勤め先の年末調整や確定申告で申請してください。また、申請時にまだ12月まで引落が終了していない場合は、小規模企業共済等掛金払込証明書に記載されている12月までの引落予定額を含めて申請してください。
尚、iDeCoの掛金は、当月の掛金が翌月26日(※)に引落されますが、所得控除については、掛金の対象月ではなく、あくまでも引落ベースとなります。そのため、掛金の対象月で言うと、前年12月の掛金(1月引落)~11月の掛金(12月引落)がその年の所得控除の対象ということです。
※26日が銀行休業日の場合は翌営業日が引落日となります。
※加入手続きの関係で初回引落が複数月分となる場合や、年単位拠出によりまとめて複数月分の掛金の引落が行われる場合に、当年中に引落しされた掛金が13カ月分以上となる場合がありますが、問題ありません。