法改正により2024年12月から確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を評価し、月額の上限額から掛金相当額を控除した範囲内で確定拠出年金の掛金を掛けることができるようになります。
※他制度とは、確定給付企業年金・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員共済・国家公務員共済・地方公務員共済です。
※他制度への加入がない方の掛金上限額は、現行のまま変更ありません。
<2024年12月~掛金額上限>
■企業型DC+他制度の場合
・企業型DCの掛金上限額:月額55,000円-他制度掛金相当額
■iDeCo+他制度の場合
・iDeCoの掛金上限額:月額55,000円-他制度掛金相当額
※ただし、iDeCoは月額20,000円を上限額とする
■企業型DC+iDeCo+他制度の場合
・企業型DCの掛金額:月額55,000円-他制度掛金相当額
・iDeCoの掛金額:月額55,000円-(企業型DC+他制度掛金相当額)
※ただし、iDeCoは月額20,000円を上限額とする
企業型DCおよび他制度掛金相当額については、制度に加入しているお勤め先のご担当者様へご確認ください。
iDeCoの掛金額について変更する場合は、ご加入のプランの受付金融機関まで手続きや受付開始時期等お問い合わせください。
※加入中の企業型DCの規約が2024年12月時点で新制度に対応していない場合は、規約変更されるまでの間は経過措置として、企業型DCの掛金上限額は現行のまま変更となりません。