2022年10月の改正法施行により、企業型DCに加入している方のiDeCoへの加入要件が緩和されました。
2022年9月までは、企業型DCに加入している場合、企業型DC規約にiDeCoへ加入を認めるという定めがない限り、iDeCoで掛金を拠出することはできませんでした。
2022年10月からは、企業型DC規約のiDeCoへ加入を認めるという定めが不要となりました。
<掛金額上限>
■企業型DCのみに加入する場合
企業型DCの事業主掛金 | 月額55,000円 |
iDeCoの掛金額 | 月額55,000円-各月の企業型DCの事業主掛金額 |
■企業型DCと他制度(※)に加入する場合
企業型DCの事業主掛金 | 月額27,500円 |
iDeCoの掛金額 | 月額27,500円-各月の企業型DCの事業主掛金額 |
※他制度・・・確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済
<その他要件>
・企業型DCおよびiDeCoの掛金が毎月定額拠出であること
※年単位拠出(任意に決めた月にまとめて拠出)をしている場合は企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金をあわせて掛けることができません。
・企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金)を利用していないこと
※マッチング拠出を導入している企業の企業型DCに加入している方は、マッチング拠出を利用するか、iDeCoに加入するか自身で選択できます。