国民年金の被保険者種別や企業年金等の加入状況により掛金の上限額が異なります。
■第1号被保険者(自営業者の方など)および国民年金任意加入被保険者
月額75,000円
※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料と合算して月額75,000円が限度額です。
■第2号被保険者(厚生年金の加入者)
①他の企業年金制度に加入していない方(厚生年金のみに加入している方)
月額62,000円
②企業型DCや他制度に加入している方
月額62,000円 - (企業型DC掛金+他制度掛金相当額)
※他制度とは、確定給付企業年金・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員共済・国家公務員共済組合、地方公務員共済組合です。
※国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の共済掛金相当額(他制度掛金相当額)は月額8,000円、私立学校教職員共済の共済掛金相当額(他制度掛金相当額)は月額7,000円です。
■第3号被保険者(専業主婦の方など)
月額23,000円
■第5号加入者(60歳~70歳未満の国民年金被保険者以外の方)
月額62,000円